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東京地方裁判所 昭和30年(行モ)5号 決定

申立人 林栄開

相手方 東京入国管理事務所主任審査官

主文

相手方が昭和三十年一月十一日為した退去強制令書の発付にもとずく執行は強制送還の部分に限り停止を命ずる。

本件申立中その余の部分を却下する。

(裁判官 飯山悦治 荒木秀一 鈴木重信)

(目録省略)

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